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熊本地方裁判所 昭和31年(ワ)673号 判決 1960年1月21日

原告(反訴被告) 熊本県漁業信用基金協会

被告(反訴原告) 松本高之丞

主文

被告(反訴原告)は原告(反訴被告)に対し別紙目録記載の証書を引渡せ。

被告(反訴原告)の反訴請求は之を棄却する。

訴訟費用は本訴反訴共被告(反訴原告)の負担とする。

この判決は、原告(反訴被告)において担保として金三〇、〇〇〇円を供するときは第一項に限り仮にこれを執行することができる。

事実

原告(反訴被告、以下単に原告と略称)訴訟代理人は、本訴につき主文第一、三項同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、

別紙目録記載の証書(以下本件証書と略称)は原告協会の所有であるところ、被告(反訴原告、以下単に被告と略称)は右証書を何等の権原なく現にこれを占有しているので、その引渡しを求めるため本訴に及んだものであると述べ、なお右証書は原告協会が会員から払込みを受けた出資金や原告協会の業務による保証料として支払いをうけた金員等を、普通定期預金として当該銀行に預金し、同銀行から交付をうけて所有しているものであると付陳し、被告の本件証書を適法に占有しているものであるとの抗弁に対し、被告が本件証書を占有するに至つた事情は、訴外明午慶三が原告協会の専務理事の一人である地位を利用して原告協会名義を冒用して、自己のために被告より金員を借入れ、その担保として原告協会所有の右証書に、預金払戻期日到来の場合その預金を預先金融機関より受取るについての委任状を添付して被告に交付したものであるが、原告協会は中小漁業融資保証法に基いて昭和二八年八月四日設立された公益法人であつて、その業務目的は、一、(イ)会員たる漁業組合がその組合員たる中小漁業者に対しその漁業経営に必要な資金を貸付けるために必要な資金、(ロ)会員たる中小漁業者がその漁業を経営するために必要な資金、(ハ)(イ)及び(ロ)に掲げるものを除く外会員たる水産業協同組合がその事業を行うために必要な資金等(イ)(ロ)(ハ)の資金の借入により、漁業組合、中小漁業者、水産業協同組合等の会員が金融機関に対して負担する債務の保証、二、政府から委託を受けて行うその代位した求償権の行使の業務、三、前各号の業務に附帯する業務等であつて、原告協会自らが他より金員を借入れて主債務者となることはその業務目的範囲外の行為であり、その点につき原告協会は権利能力を有しないものであるから、前叙のごとく、訴外明午慶三が原告協会専務理事として原告協会名義で被告より金員を借入れても、原告協会は被告にたいし何等の債務をも負担するものではない。

右の附帯業務というのも、会員の金銭債務を保証する業務を行つた結果、原告協会が保証義務を履行したことによる求償権の行使に必要な訴訟行為等の如きものであつて他より金員を借入れることを含むものではないのである。仮りに、原告協会が主債務者となつて第三者との間に金銭消費貸借契約を締結することが原告協会の業務目的範囲に属するとしても、訴外明午慶三が原告協会名義で被告と結んだ金銭消費貸借契約は右訴外人が自己のためにする意思をもつてなしたもので、被告はその当時右訴外人がその金員を自己のために使用する意思を有していたことを知つていたものであり、仮りに知らなかつたとしても、そのことは被告において容易に知り得る状況にあつたのにも拘らず、不注意によつて知らなかつたものであるから、右金銭消費貸借契約は原告協会に対し効力を生ずることはない。以上のとおりで、原告協会は被告に対し何等の債務をも負担するものではないのであるから、前叙のとおり、本件証書を担保として被告に差入れても、被告はこれにより右証書を占有すべき何等の権原をも取得するものではない、と陳述し、次に反訴につき「反訴原告の請求を棄却する、反訴の訴訟費用は反訴原告の負担とする」との判決を求め、其の答弁として本訴につき被告の抗弁に対しなしたのと同一趣旨の陳述をなし、明午慶三が原告協会の専務理事として被告より金員を借入れても(その額は不知)原告協会は被告に対し何等の債務をも負担しないと述べ、更に被告の表見代理の主張につき、被告が右契約を締結するに際して、前記訴外人が右契約を原告協会の名において有効に締結する権限があると信じ且つそう信ずべき正当な理由を有していたとしても、本訴につき述べた如く原告協会の権利能力外の事であるから原告協会は右契約の効果を受けるに由ないものであると被告の損害賠償請求につき、訴外人の被告よりの金員借入行為は、原告協会専務理事たる右訴外人がその職務を行うにつきなしたものでなく自己の利益のためになしたものであるから、原告協会は被告に対して何等の賠償責任をも負うものではなく、被告の留置権の主張も理由がないと述べ、被告の表見代理の主張と損害賠償請求について原告が右に述べたところは、本訴について被告抗弁についての原告主張としても援用し、

立証として、

甲第一号証ないし同第五号証を提出し、乙第一ないし同第三号証の成立は不知、その余の乙号各証の成立を認めた。

被告訴訟代理人は、本訴に付き、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする。」反訴に付き、「原告は被告に対し金一〇〇、〇〇〇円及びこれに対する昭和三〇年一二月一日より完済まで年六分の割合による金員を支払え、反訴の訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、本訴請求原因事実に対する答弁、及び反訴請求原因として、

本件証書は原告の所有なること、被告がこれを現に占有していることは認めるが、被告は次に述べる如く、適法な権原に基いて占有しているものである。即ち、被告は、昭和三〇年一二月一日原告協会に対して金一〇〇、〇〇〇円を、弁済期を同三一年九月八日と定め、利率は年六分の割の約で貸付け、その担保として本件証書と預金払戻期日到来の場合その預金を預先金融機関より受取るについての委任状の引渡しを受けたが、原告は弁済期を経過するも全然その支払いをなさないので、引続き本件証書を右貸金の担保として適法に占有しているものであつて、何等これを原告に返還すべき理由はない。尤も、右の原被告間の金銭消費貸借契約は、訴外明午慶三が原告協会の専務理事として被告と締結したものであるが、原告協会が主債務者となつて他と金銭消費貸借契約を結んで金員を借入れることは附帯業務として原告協会の目的範囲内にあるものである(原告協会が原告主張の日時に設立された公益法人であること、その業務内容は原告主張の一ないし三であることは認める)と述べ、右訴外人は右契約を自己のためにする意思を以てなしたものであるとの原告主張事実を否認し、仮りに、訴外人が当時右のごとき意思を有していたにせよ、同訴外人の内心の意思は同人が原告協会の代表としてなした行為の効力に何等影響を及ぼすものでなく、被告は右の如きを事実知らなかつたし、又それを容易に知り得る状況にもなかつたのであると述べ、仮りに、原告主張の如く原告協会が主債務者となつて他と金銭消費貸借契約を結んで金員を借入れることが原告協会の目的範囲外であるとしても、被告は、本件金銭消費貸借契約を締結するに際して、右訴外人が右契約を原告協会の名において有効に締結する権限があると信じかつそう信ずべき正当な理由を有していたものであるから、原告協会は被告に対し右契約に基いて金一〇〇、〇〇〇円の支払債務を負うべく、その担保としての本件証書の被告の占有は適法であると述べ、若し仮りに、右訴外人の右消費貸借契約締結行為が原告協会にその法律効果を及ぼさないとすれば、被告は原告協会に対して前叙金一〇〇、〇〇〇円の貸金債権を取得するに由なく、右金員相当額の損害を受けたことになるが、訴外人の右行為は同人が原告協会の理事として其の職務を行うにつきなしたものであるから、原告協会は被告に対して右訴外人が右行為により被告に蒙らせた右損害金一〇〇、〇〇〇円を賠償する義務があり、原告協会が被告に対して右損害金を賠償するまで、被告は本件証書を留置する権利を有するものである。以上のとおり、原告の本訴請求は何等其の理由なきのみならず、却つて、被告は原告に対し、金一〇〇、〇〇〇円の貸金債権か損害賠償請求権を有するものであるから、右金員及びこれに対する昭和三〇年一二月一日より完済まで年六分の割合による利息及び遅延損害金(損害賠償請求をする場合は遅延損害金のみ)の支払を求むるため反訴に及んだものであると陳述し、

立証として、

乙第一号証ないし同第六号証を提出し、証人明午慶三(第一、二回)同栄田稔の各証言を援用し、甲号各証の成立を認めた。

理由

本件証書は原告の所有なること、被告が現にこれを占有していること、被告が本件証書を占有するに至つた事情は、原告協会の専務理事であつた訴外明午慶三が原告協会名義で被告より金員を借入れ、その担保として、本件証書に預金払戻期日到来の場合その預金を預先金融機関より受取るについての委任状を添付して被告に交付したことによるものであること、原告協会は中小漁業融資保証法に基いて昭和二八年八月四日設立された公益法人で、その業務目的は、一、(イ)会員たる漁業組合がその組合員たる中小漁業者に対しその漁業経営に必要な資金を貸付けるために必要な資金、(ロ)会員たる中小漁業者がその漁業を経営するために必要な資金、(ハ)(イ)及び(ロ)に掲げるものを除く外会員たる水産業協同組合がその事業を行うために必要な資金等(イ)(ロ)(ハ)の資金の借入により、漁業組合、中小漁業者、水産業協同組合等の会員が金融機関に対して負担する債務の保証、二、政府から委託を受けて行うその代位した求債権の行使の業務、三、前各号の業務に附帯する業務等であることはいずれも当事者間に争いがない。

しかして、原告は原告協会自らが他より金員を借入れて主債務者となることは原告協会の業務目的範囲に属しないと主張するから、当事者間に争いのない明午慶三の右行為が原告協会の目的の範囲に属するか否かにつき審理するに、中小漁業融資保証法(以下単に法と略称)第一条、成立に争いのない甲第一号証(原告協会定款)によると、原告協会は担保力が乏しいため通常の融資を受けることを困難とする中小漁業者の漁業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付についてその債務を保証し、中小漁業の振興を図ることを目的としていることが明かである。而してその業務内容は、当事者間に争いのない事実として前述したとおりである(当事者が業務目的として述べているところは業務内容の意味で述べているものと解する)。又、法並びに原告協会定款(成立に争いのない甲第一号証)の定めによると、原告協会の運営は一定資格を有する会員の総額壱千万円を下らない漁業権証券又は現金による出資による財産を基礎としてなされ(法第一一条、定款第一七条、第一八条、中小漁業融資保証法施行令第二三条)、協会の余裕金については、定款で定める金融機関(農林中央金庫、肥後銀行、熊本相互銀行)への預金、国債証券、地方債証券及び農林債券の保有以外の方法により運用できず(法第四二条、定款第三五条)又毎事業年度の剰余金の全部は積み立てなければならず、これは損失のてん補に充てる場合を除いては取りくずしてはならず(法第四四条、定款第三六条)、又原告協会はその業務財産状況、会計状況等について主務大臣の監督を受けるものであること(法第六五条乃至第六七条)が明かである。さすれば、原告協会の右のごとき業務内容、運営管理の特殊性、行政庁の監督等に照し、原告協会は熊本県下における中小漁業の振興を図ることを目的とし、営利を目的としない公益法人であると認めるのを相当とする。しからば、原告協会の権利能力の範囲は民法第四三条に従い、前示定款に因り定まりたる目的の範囲に制限されるものといわねばならない。

もとより右目的の範囲は、原告協会の目的たる行為及びこれを遂行するに必要な行為であると解すべきであつて、前示原告協会の目的たる会員のための債務の保証行為、政府から委託を受けて行うその代位した求償権の行使行為の外、以上の行為により必然的に生ずる訴訟行為、原告協会がその事業遂行上必要とする事務所の借入、職員の雇傭及びこれに対する給料の支払等の行為は右目的の範囲に属するものと解すべきであるが、第三者からの金員の借入行為の如きは、原告協会の主目的業務に属しないのは勿論、附帯業務の範囲にも属しないものといわなければならない。すなわち、原告協会の目的、出資並びに資金運用関係は前示のとおりであり、なお、政府は会計年度の半期毎に、協会を相手方として、その協会がその目的たる業務である債務の保証をしたことを政府に通知することにより、その保証につき、政府とその協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができ、右保険関係においては、協会が借入金につき保証した金額を保険価額とし、協会が被保証人に代つてその全部又は一部を弁済したときは、政府は協会の請求により協会が求償権を行使して取得した額を控除した残額に一定の率を乗じて得た金額を保険金として協会に支払うこととされている(法第七〇条、第七二条)。以上の法並びに定款の規定によれば、原告協会は設立の当初から、自ら金員を貸付けることは勿論、他から金員を借入れることを予想しておらず、またその目的たる業務が法並びに定款の定めるところに従い、誠実に運用される限り、右目的たる業務を遂行するために、他から金員を借入れる必要もなかつたことが明かである。

却つて、原告協会は常時余裕金を保有していたものであつて、本件においても、借入金の担保として原告協会の定期預金証書が交付されていることより見るも右事実は明かであるといわねばならないのである。以上説示したところにより明かなように、他から金員を借り受けることは原告協会の目的範囲外の行為に属するものというべきであるから、原告協会は右行為につき権利能力を有せず、訴外明午慶三が原告協会の専務理事として、被告との間に金銭消費貸借契約を締結したところで、右契約は無効であつて、原告協会は右訴外人が自己のために右行為をなしたと否とを問はず右訴外人の右行為により何等権利を得義務を負うことはないものといわねばならない。而して、被告は、仮りに、原告協会が主債務者となつて金銭消費貸借契約を結んで他より金員を借入れることが原告協会の目的範囲外であり、従つて、訴外明午慶三に右金員借入行為につき原告協会を代理する権限がなかつたとしても、被告は本件契約を締結するに際し、右訴外人が右契約を原告協会の名において有効に締結する権限があると信じかつそう信ずべき正当な理由を有していたものであるから原告は被告にたいして右契約に基く責任を免れないと主張するけれども、右のごとき明午慶三の権限に対する誤信についての被告の事情如何に拘らず、原告協会はその目的範囲外の事項については権利義務を負うに由ないものであるから、被告の右主張は何等理由なきものである。そうすると、原被告間に有効な金銭消費貸借契約の成立したことを原因とする被告の主張は理由がないものというべきである。次に、被告の原告にたいする損害賠償請求につき考える。訴外明午慶三の被告よりの金員借入行為が、原告協会専務理事として其の職務を行うにつきなしたものに該当するか否か先ずそこの点につき考えるに、理事の行為が外形上法人の行為能力の範囲に属し且つ理事の職務権限に属するものである以上、仮令その行為が理事の権利乱用によるものであり、又は理事が個人の利益を図る目的に出た場合であつても、職務行為というに妨げなきものと解すべきであるが、本件の場合は、前に述べた如く、金員を借入れることは全然原告協会の法及び定款に因つて定まつた目的範囲に属すると認められないものであるから、明午慶三の前記行為は、民法第四四条第一項にいう法人の理事が其の職務を行うにつきなしたものと言うを得ない。そうすると被告の原告に対する損害賠償請求はその余の点につき判断するまでもなく理由がないものといわねばならない。果して然らば、被告が前示貸金の担保として訴外明午慶三から交付を受けた本件預金証書は、主たる債務の不成立により被告が右証書を占有すべき何等の権原をも有しないものであり、且つ又損害賠償債務の不成立により右証書を留置すべき何等の権利をも有しないものであるから、原告が被告に対し、所有権に基いてその引渡しを求める本訴請求は理由がある。よつて、原告の本訴請求を正当として認容し、被告の反訴請求は失当として棄却し訴訟費用につき民事訴訟法第八九条、仮執行の宣言につき同法第一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 西辻孝吉 吉井参也 島信幸)

目録

一、預金者 原告名義、預け入銀行 熊本相互銀行本渡

支店

昭和三〇年九月八日作成、昭和三一年九月八日満期、金額拾万円の第一二七号定期預金証書。

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